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大久保満男会長(円内)は“口腔保健法”について,現在の政治情勢では早期の成立は難しいとの認識を示したが,「今後も日歯・連盟・議連で連携を図り,法案成立に向け積極的に取り組んでいきたい」と語った. |
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日本歯科医師会は8月28日,東京・市ヶ谷の新歯科医師会館において定例記者会見を開催した.会見では,日本歯科医師会への入会促進に対する取り組みや口腔保健法(仮称)の骨子の内容などについて,各種発表がなされた.
入会促進への取り組みについて
大久保執行部は,日本歯科医師会への未入会者の増加に対し,歯科医療という公益的な職務に従事する歯科医師が集う唯一の全国組織の組織率の低下はさまざまな面に影響を及ぼすとし,執行部発足以来,対策を検討してきた.その内容を“現段階の考え”として発表したものである.
すでに実施した対応策としては,未入会者向けの「入会案内パンフレット」と未入会者・新入会員に向けた日歯の「ガイドブック」の配布があるが,今後の検討項目としては,現在10万円である入会金を0円にする,第1種会員(開業医),第2種会員(勤務医)に加え,新たに第3種会員を設ける,などが挙げられた.この第3種会員とは,主に臨床研修医などを対象としたもので,入会金はなし,会費は臨床研修期間中免除となっており,臨床研修医という早い段階での入会者獲得を目的としたものである.ただし,第1種・2種会員と異なり,選挙権・被選挙権はない.
今後の具体的対応として,規則の改正ならびにシステムの変更を要する事項については,公益法人制度改革に伴う新公益法人への移行に必要な定款の改正内容等とも絡んでくる事柄であることから,法人改革への対応と並行して実施していくことになる.
口腔保健法(仮称)制定に向け,要望書を議連に提出
口腔保健法(仮称)制定に向け,日歯,連盟はこのほど「これからの口腔保健のあり方に関する考え方」と題した資料を,国民歯科問題議員連盟の保岡興治会長(法務大臣)に提出した.
その中で同法に盛り込むべき内容として挙げている主な項目は以下のとおりである.
・母子保健・少子化対策,食育,学校保健,障害者自立支援,労働衛生,生活習慣病予防・健康増進,医療費適正化,介護予防,がん対策等の関連施策との連携に配慮しつつ,総合的に推進されなければならないことを規定.
・国および地方公共団体の責務として,知識の普及,調査研究,推進体制の整備および人材の養成・資質の向上などを規定.
・健康増進事業実施者等関係者の責務として,知識の普及,口腔保健活動の積極的な実施等を規定するとともに,国民の責務として,口腔保健の重要性に対する認識,正しい知識・技術の習得と実践を規定.
・厚生労働省に,生涯を通じた口腔保健の確保のための口腔保健医療施策の実施状況を評価し,必要な提言を行うことなどを目的とした「口腔保健推進会議」を置くことを規定.
・国は,生涯を通じた国民の口腔の健康の増進を図るための必要な法制上または財政上の措置その他の措置を講じなければならない旨規定.
今後は,議連において法案の検討が行われ,日歯ならびに連盟と連携しながら法案成立を目指していくという. |
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